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相続したマンションはいつ売却する?税金で差が出る時期

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相続したマンションはいつ売却する?税金で差が出る時期

相続したマンションはいつ売却する?税金で差が出る時期

2026/08/07

親からマンションを相続したものの、すぐ売るべきか、しばらく持っておくべきか迷っていませんか?相続では、気持ちの整理だけでなく、相続税の申告、名義変更、管理費の支払い、売却時の税金など、考えることがいくつも重なります。とくにマンションの売却は、いつ売るかによって使える税金の特例が変わることがあります。この記事では、相続したマンションを売却する時期を考えるうえで確認したい税金、手続き、費用のポイントを、生活に近い目線で整理します。

 

 

相続したマンションの売却時期で税金が変わる理由

相続したマンションを売却するときは、売却価格だけでなく、売る時期にも目を向けることが大切です。相続後の一定期間内であれば検討できる特例があり、期限を過ぎると使えなくなることがあります。

 

売却益が出たときにかかる譲渡所得税

マンションを売って利益が出ると、譲渡所得税などがかかります。利益は、売却代金から取得費や売却にかかった費用を差し引いて計算します。相続したマンションでは、亡くなった方が購入したときの取得費を引き継ぐのが基本です。購入時の資料が見つからない場合は、取得費を売却代金の5パーセントとして計算することがあり、税負担が大きくなることもあります。

 

相続税と売却時の税金の違い

相続税は、亡くなった方から財産を受け継いだことに対してかかる税金です。一方、売却時の税金は、マンションを売って利益が出た場合にかかる税金です。同じマンションに関係する税金でも、計算の考え方や申告の時期が異なります。相続税を払ったから売却時の税金がかからない、というわけではない点に注意が必要です。

 

売却期限によって使える特例の有無

相続した不動産には、一定の条件を満たすと税負担を抑えられる特例があります。代表的なものが、取得費加算の特例です。これは相続税の申告期限から一定期間内に売却することが条件になります。期限を過ぎてから売ると、条件を満たしていても使えません。売却時期を考えるときは、価格だけでなく特例の期限も一緒に確認しましょう。

 

 

相続税の申告期限と売却準備の目安

相続が始まると、税金の申告期限は思ったより早くやってきます。マンションを売って納税資金にしたい場合は、申告期限から逆算して準備を進める必要があります。

 

相続開始から10か月以内の相続税申告

相続税の申告と納税は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続財産の内容を調べ、相続人を確認し、遺産分割の話し合いを進めるだけでも時間がかかります。マンションがある場合は、固定資産税評価額や管理状況、住宅ローンの有無なども確認しておきたいところです。

 

売却代金を納税資金にあてる場合の注意点

売却代金を相続税の納税にあてる予定があるときは、売却が申告期限に間に合うかを慎重に見ます。査定を受けてすぐに買主が決まるとは限りません。買主が見つかっても、契約から引き渡し、代金の受け取りまでには一定の期間が必要です。納税期限に間に合わない可能性がある場合は、税理士へ早めに相談し、資金計画を確認しておくと安心です。

 

査定から売買契約までにかかる期間の考え方

マンション売却では、査定、媒介契約、販売活動、内覧対応、条件交渉、売買契約、引き渡しという流れがあります。室内の片付けや相続人同士の合意に時間がかかることもあります。相続後に売却する可能性があるなら、まず査定だけでも早めに受け、現在の価格感と必要な準備を把握しておくと判断しやすくなります。

 

 

相続開始から3年10か月以内の売却で検討したい取得費加算の特例

相続税を納めた方が相続したマンションを売る場合、取得費加算の特例を検討できることがあります。期限があるため、売却時期を決めるうえで大切な確認項目です。

 

取得費加算の特例の基本

取得費加算の特例は、相続税の一部を売却時の取得費に加えられる制度です。取得費が増えると、売却益が小さく計算されるため、結果として譲渡所得税などを抑えられる可能性があります。対象になるのは、相続税を納めた人が、相続や遺贈で取得した財産を売却した場合です。

 

譲渡所得を抑えられる可能性

たとえば、購入時の価格が分かりにくい古いマンションや、取得費が小さく計算されるマンションでは、売却益が大きく出ることがあります。このようなときに取得費加算の特例が使えると、課税される譲渡所得を減らせる場合があります。ただし、実際にどの程度影響するかは、相続税額や売却価格、取得費、共有持分によって変わります。

 

期限を過ぎる前に確認したい必要書類

この特例は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却することが条件です。亡くなった日から見ると、おおむね3年10か月以内が目安になります。確認したい書類は、相続税の申告書、売買契約書、取得費が分かる資料、登記事項証明書などです。書類が不足していると確認に時間がかかるため、早めに整理しておきましょう。

 

 

マンション売却で確認したい3,000万円特別控除の扱い

不動産売却では、3,000万円特別控除という言葉を耳にすることがあります。ただし、相続したマンションに必ず使える制度ではありません。条件を分けて確認することが大切です。

 

居住用財産の3,000万円特別控除の対象条件

居住用財産の3,000万円特別控除は、自分が住んでいた家を売却したときに、一定の条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。相続人がそのマンションに住んでいた場合は、対象になる可能性があります。一方、相続人が住んだことのないマンションを売る場合は、原則としてこの制度の対象になりにくいと考えられます。

 

亡くなった親のマンションで使えるかの確認点

親が住んでいたマンションを相続し、相続人が住まずに売却する場合、自分の居住用財産としての3,000万円特別控除は使えないことが一般的です。ただし、同居していた相続人がその後に売却する場合など、事情によって確認すべき点があります。住民票だけで判断せず、実際の居住状況や売却までの使い方を整理しましょう。

 

相続空き家の3,000万円特別控除とマンションの違い

相続空き家の3,000万円特別控除は、主に一戸建ての空き家を想定した制度です。区分所有のマンションは、一般的にこの特例の対象外です。相続した不動産なら何でも使えるわけではありません。制度名だけで判断せず、建物の種類、築年数、耐震性、売却時期などを確認し、税理士に相談することをおすすめします。

 

 

相続したマンションを早めに売却するメリット

相続したマンションを使う予定がない場合、早めに売却を考えることで、毎月の費用や管理の手間を整理しやすくなります。税金だけでなく、日々の負担も判断材料になります。

 

管理費や修繕積立金の負担軽減

マンションは、住んでいなくても管理費や修繕積立金がかかります。駐車場や専用庭、ルーフバルコニーなどがある場合は、別途費用が発生することもあります。月々の金額は小さく見えても、売却までの期間が長くなると負担は積み重なります。使う予定がない場合は、早めに費用を見える形にしておくと判断しやすくなります。

 

固定資産税や都市計画税の負担整理

マンションを所有している間は、固定資産税や都市計画税もかかります。毎年の納税通知書を確認し、年間でどのくらいの負担になるか把握しておきましょう。相続人が複数いる場合、誰が支払うのかを決めないままだと、後から不満につながることがあります。売却するか保有するかを考える前に、費用の分担を話し合うことが大切です。

 

空室期間が長くなる前の状態確認

空室の期間が長くなると、換気不足による湿気、給排水設備の不具合、室内のにおいなどが出ることがあります。管理状態が悪く見えると、内覧時の印象にも影響します。早めに室内を確認し、必要に応じて片付けや簡単な清掃を行うことで、売却準備を進めやすくなります。遠方に住んでいる場合は、現地確認の段取りも早めに考えましょう。

 

 

売却を急がない場合に考えたいリスクと費用

すぐに売らない選択もあります。ただし、保有を続けるなら、将来の価格変動や修繕、相続人同士の関係などを見越して考える必要があります。

 

築年数の経過による価格への影響

マンションは、築年数が進むほど設備や共用部分の老朽化が意識されやすくなります。立地や管理状態によって価格の動きは異なりますが、築年数は買主が確認する大切な項目です。大規模修繕の履歴や今後の予定、修繕積立金の額も価格判断に関係します。売却を急がない場合でも、今の相場を知っておくと将来の判断材料になります。

 

室内劣化や設備不具合の確認

使っていない部屋でも、給湯器や水回り、エアコン、床や壁紙は時間とともに傷みます。売却前に不具合が見つかると、修理するのか、そのまま売るのかを決める必要があります。設備が古い場合は、買主から価格交渉を受けることもあります。長く保有するなら、定期的に通水や換気を行い、状態を記録しておくとよいでしょう。

 

相続人間で意見が分かれたときの負担

相続人が複数いると、売りたい人、貸したい人、思い出があり残したい人に分かれることがあります。時間がたつほど、それぞれの生活状況も変わり、話し合いが進みにくくなることがあります。管理費や税金を誰が負担するのか、売却代金をどう分けるのかも早めに整理しておきたい点です。感情面も大切にしながら、事実を共有することが第一歩です。

 

 

売却前に必要な相続登記と遺産分割協議

相続したマンションは、売却の前に名義や権利関係を整える必要があります。税金の期限だけでなく、登記や相続人の合意も売却時期に大きく関わります。

 

2024年から義務化された相続登記

相続登記は、相続により不動産を取得した人が名義変更を行う手続きです。2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請をしない場合は、過料の対象になる可能性があります。相続したマンションを売る予定がなくても、登記の確認は早めに行いましょう。

 

名義変更をしないまま売却できない理由

マンションを売却するには、売主が登記上の所有者であることが必要です。亡くなった方の名義のままでは、原則として売買契約や引き渡しを進められません。買主に所有権を移すためにも、まず相続人への名義変更が必要です。売却期限が迫ってから登記を始めると、必要書類の取り寄せに時間がかかることがあります。

 

相続人が複数いる場合の合意形成

相続人が複数いる場合は、誰がマンションを相続するのか、売却代金をどう分けるのかを遺産分割協議で決めます。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名や実印の押印、印鑑証明書などが必要になります。ひとりでも連絡が取れない相続人がいると手続きが止まることがあるため、早めの確認が大切です。

 

 

相続マンションの売却時期を決める判断基準

売却時期を決めるときは、税金の期限、今後の使い道、管理状態、地域の相場を合わせて考えます。ひとつの条件だけで決めず、全体を見て判断しましょう。

 

税金の特例期限から考える売却時期

相続税を納めた場合は、取得費加算の特例の期限を確認します。目安は相続開始から3年10か月以内です。相続税の申告が必要かどうか、譲渡所得が出そうかどうかによって、売却時期の考え方は変わります。税金の影響が大きそうな場合は、売却活動を始める前に税理士へ相談し、期限を整理しておくと安心です。

 

住む予定や貸す予定の有無

相続したマンションに自分や家族が住む予定があるなら、売却を急がない選択もあります。貸す場合は、家賃収入が得られる一方で、入居者対応、修繕、管理会社への費用、確定申告などが必要になります。将来売りたいと考えている場合は、賃貸中だと売却方法が変わることもあります。暮らし方と資金面の両方から考えましょう。

 

管理状態と周辺相場の確認

マンションの価格は、部屋の広さや階数だけでなく、管理状態や周辺環境にも影響されます。管理組合の状況、大規模修繕の履歴、修繕積立金の状況、近隣での売却事例などを確認すると、今売るべきかを考えやすくなります。価格だけを見て迷うより、売却した場合と保有した場合の費用を並べて比較すると、家族で話し合いやすくなります。

 

 

静岡市葵区・駿河区・藤枝市の相続マンション売却と大昭和ホームの支援

相続マンションの売却は、税金や登記だけでなく、地域ごとの不動産事情も関係します。静岡市葵区、駿河区、藤枝市で検討する場合は、地域の状況を知る不動産会社に相談することも一つの方法です。

 

地域の不動産事情をふまえた売却相談

大昭和ホームは、静岡市葵区、駿河区、藤枝市を中心に、不動産や住まいに関する相談を受けています。相続したマンションの売却では、駅や生活施設への距離、管理状態、築年数、周辺の取引状況などを確認しながら、売却の進め方を考えます。地域によって買主が気にする点も変わるため、現地に合った見方が大切です。

 

代表による窓口の一元対応

相続の売却では、査定、書類確認、相続人との調整、売却活動など、相談先が分かれると負担を感じやすくなります。大昭和ホームでは、代表が窓口となり、状況を伺いながら進め方を整理します。最初から売却を決めていない段階でも、管理費や税金、今後の使い道を含めて話すことで、ご家庭に合った選択を考えやすくなります。

 

税理士や司法書士など専門家との連携

相続税や譲渡所得税の判断は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割や手続きの内容によっては行政書士などの確認が必要になることがあります。大昭和ホームでは、必要に応じて専門家の紹介も可能です。不動産の売却だけでなく、税金や登記の確認を並行して進めることで、期限に追われすぎずに準備しやすくなります。

 

 

まとめ

相続したマンションをいつ売却するかは、気持ちの整理だけでなく、税金の期限、登記、管理費、相続人同士の話し合いによって変わります。売るかどうかを急いで決める必要はありませんが、期限のある手続きは早めに確認しておくと安心です。

相続税を納めた場合は、取得費加算の特例を検討できることがあります。目安となる期限は相続開始から3年10か月以内です。3,000万円特別控除については、相続したマンションにそのまま使えるとは限りません。制度ごとに条件が違うため、売却前に確認しましょう。

マンションを売却するには、相続登記や遺産分割協議が必要になります。2024年から相続登記は義務化されており、売却予定がなくても確認が欠かせません。戸籍、印鑑証明書、売買契約書、相続税申告書など、必要な書類は早めに集めておくと手続きが進めやすくなります。

相続マンションの売却は、ご家庭ごとに事情が異なります。住む予定があるのか、貸すのか、売るのかによって、必要な準備も変わります。静岡市葵区、駿河区、藤枝市で相続マンションの扱いに迷ったときは、地域の不動産事情と専門家の確認を組み合わせながら、無理のない時期を考えていきましょう。

 

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